使用許諾:YVC-200用キーロックアプリケーション(β版)

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ソフトウェア使用許諾規約

このソフトウェア使用許諾規約(以下「本規約」といいます)は、お客様とヤマハ株式会社(以下「ヤマハ」といいます)との間でYVCシリーズの許諾ソフトウェア(以下「許諾ソフトウェア」といいます)に関して定めるものです。
お客様は、本規約の定めを遵守して、許諾ソフトウェアを使用するものとします。
ご使用される前に、以下の本規約の内容を必ずお読み下さい。
お客様が許諾ソフトウェアを使用可能な状態にされた(規約の同意ボタンをクリック、ダウンロード、インストールその他の行為を含むもののこれに限定されない)時点で、本規約にご同意いただいたものとみなします。

第1条(定義)
本規約において使用する用語の意味は、以下の各号で定義されるものとします。
(1)「お客様」とは、本規約において、個人または法人のいずれかであるかを問わず、許諾ソフトウェアを、正規に入手した方をいいます。
(2)「許諾ソフトウェア」は、を構成するプログラム、データファイル及び、今後お客様に一定の条件付きで配布され得るそれらのバージョンアッププログラム、データファイルを含みます。
(3)「許諾ソフトウェアの使用」とは、許諾ソフトウェアの全部または一部がコンピューターの一時的なメモリに読み込まれていること、または永続的なメモリにインストールされていることをいいます。
(4)「本製品」とは、ヤマハのYVCシリーズを指します。

第2条(使用許諾)
ヤマハは、お客様に対し、本規約を遵守することを条件として、お客様が、許諾ソフトウェアをお客様のコンピューターに使用するための、非独占的、譲渡不能、且つサブライセンス権の無い権利を許諾します。

第3条(禁止事項)
許諾ソフトウェアの使用にあたり、以下の各号の行為は禁止されています。
(1)許諾ソフトウェアの全部または一部に対し、修正、追加等の改変を行うこと。
(2)許諾ソフトウェアの全部または一部を、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、その他読解可能な形式に変換する手段を用いて解析すること。
(3)本契約において別途明示的に規定されている場合を除き、許諾ソフトウェアの全部または一部を複製、修正、改変、または許諾ソフトウェアの内容に基づいて二次的著作物をつくること。
(4)許諾ソフトウェアの全部または一部を再使用許諾、販売、転売、頒布、貸与、リース、譲渡し、もしくは、特定、または不特定多数の者によるアクセスが可能なウェブサイトまたはサーバーなどにアップロードその他の方法で第三者に使用させること。
(5)許諾ソフトウェアの一部又はその構成部分を許諾ソフトウェアから分離して使用すること。
(6)許諾ソフトウェアに記載されているコピーライト表記を、削除、変更、または不明確にすること。
(7)許諾ソフトウェアを使用し、本製品の所定機能を、他者(ヤマハを含む)に危害や不利益を生じさせるように作動させること。

第4条(許諾ソフトウェアの権利および譲渡禁止)
(1)許諾ソフトウェアに係る著作権その他の知的財産権は、全てヤマハ又はヤマハのライセンサーに帰属し、著作権法その他の知的財産権法によって保護されています。
(2)本規約により、ヤマハ又はヤマハのライセンサーに帰属している権利の全部または一部が、お客様に移転するものではありません。また、本規約による使用許諾は、お客様本人に与えられるものであり、お客様は、本規約上の地位または本規約に基づく許諾もしくは義務を第三者に譲渡することはできません。

第5条(ヤマハの技術サポート)
ヤマハはいかなる場合においても、お客様に対して許諾ソフトウェアに関する何等かのサポートやアドバイス等を提供する義務を負わないものとします。

第6条(限定保証)
(1)ヤマハは、許諾ソフトウェアおよびその他ヤマハが提供するあらゆるコンテンツや情報について、如何なる目的に対しても、その適合性を保証するものではありません。許諾ソフトウェアは、現状有姿のまま提供されるものであり、ヤマハは、第三者の権利の非侵害性、品質、性能、商品性、特定の目的に対する適合性について、法令上認められない場合を除き、明示的にも黙示的にも一切保証いたしません。
(2)本条項の規定は、制定法、慣習法、慣習、取引の慣習、取引の過程、およびその他によって黙示的に定義されている全ての保証、条件、条項、約束、責任に代わるものであり、法が許す最大限の範囲内において、それら全ては本規約上において除外されるものとします。

第7条(補償)
お客様が本規約に定める条項に違反したことに、直接的または間接的に起因し、ヤマハに対する紛争が生じ、ヤマハに損害が生じた場合は、お客様は、ヤマハに対して、当該損害を補償し、ヤマハに一切迷惑をかけないものとします。

第8条(責任の制限)
許諾ソフトウェアの使用または使用不能から生じるいかなる損害(逸失利益およびその他の派生的または付随的な損害を含むがこれらに限定されない)について、ヤマハに故意、重過失または法令上免責が認められない場合を除き、一切責任を負わないものとします。たとえ、ヤマハがかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様とします。なお、ヤマハに故意、重過失または法令上の責任があることが認められ、お客様に補償を行う場合、本製品の対価を上限とします。

第9条(規約終了)
1.ヤマハは、いかなる時点でも、お客様に対し何らの責任を負うことなく、本規約を終了させることができるものとします。
2.本規約は、以下の各号の一に該当した場合、自動的に終了します。
(1)お客様が、本規約の条項に違反した場合
この場合、ヤマハは、当該お客様に対し損害賠償請求その他の法的措置を講じることを、妨げられません。
(2)ヤマハが、お客様へ本規約を終了する旨の告知をした場合
(3)お客様が、自らが所持する許諾ソフトウェア、およびその複製物の全てを破棄、抹消およびアンインストールした場合
3.本規約が終了した場合、お客様は、速やかに自己の保有する許諾ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄し、許諾ソフトウェアの利用を中止しなければなりません。
4.本規約が終了した場合でも、本規約中の第3条から第12条の効力は有効に存続するものとします。

第10条(分離可能性)
本規約のいかなる条項が無効となった場合でも、本規約のそれ以外の部分は効力を有するものとします。

第11条(準拠法)
本規約書は、日本法に準拠し、日本法によって解釈されるものとします。本規約に強行法規と抵触する規定がある場合には、当該規定は当該部分に限って無効となり、当該規定は強行法規に合致する範囲内で当該規定に最も近い内容に修正されるものとします。

第12条(管轄)
本規約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第13条(規約の変更)
(1)ヤマハは、民法第548条の4の規定により本規約の変更をすることができます。
(2)ヤマハは、本規約を変更する場合、変更の内容および効力発生時期を明示し、その効力発生日の相当期間前までに、ヤマハウェブサイトにて周知するものとします。
(3)第1項による規約の変更に同意しないお客様は、ヤマハの定める方法に従い、効力発生日までに本規約を解除することができるものとします。

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