PJP-100UH ファームウェア更新ソフトウェア (PJP Writer)

PJP-100UH用ファームウェア更新アプリケーションです。(バージョン 1.40)

ライセンス合意とファイルのダウンロード

ソフトウェアのご使用条件

ヤマハ音声コミュニケーション機器ソフトウェア使用許諾規約(以下「本規約」といいます)は、お客様とヤマハ株式会社(以下「ヤマハ」といいます)との間で、ヤマハが提供する音声コミュニケーション機器に関するソフトウェアのご使用およびお客様へのアフターサービスに関して定めるものです。

お客様は、本規約の定めを遵守して、本ソフトウェアを使用するものとします。
ご使用される前に、以下の本規約の内容を必ずお読み下さい。
お客様が本ソフトウェアを使用可能な状態にされた(規約の同意ボタンをクリック、ダウンロード、インストールその他の行為を含むもののこれに限定されない)時点で、本規約にご同意いただいたものとみなします。

第1条(使用許諾)
(1) ヤマハは、お客様に対し、ヤマハが提供し、お客様が購入された音声コミュニケーション機器(以下「本製品」)に関する本ソフトウェアを構成するプログラム、データファイルおよび、今後お客様に一定の条件付きで配布され得るそれらのバージョンアッププログラム、データファイル(以下「本ソフトウェア」といいます)を、お客様ご自身が所有または管理するコンピュータ、スマートフォン、または電子機器においてのみ使用する権利を許諾します。
(2) お客様は、本規約に明示的に定められる場合を除き、本ソフトウェアを、再使用許諾、販売、転売、頒布、賃貸、リース、貸与もしくは譲渡し、特定もしくは不特定多数の者によるアクセスが可能なウェブサイトもしくはサーバーなどにアップロードし、または、複製、翻訳、翻案もしくは他のプログラム言語に書き換えてはなりません。お客様はまた、本ソフトウェアの全部または一部を修正、改変、逆アセンブル、逆コンパイル、その他リバース・エンジニアリングなどしてはならず、また第三者にこのような行為をさせてはなりません。
(3) お客様は、本ソフトウェアに含まれるヤマハの著作権表示を変更、除去、または削除してはなりません。
(4) 本規約に明示的に定める場合を除き、ヤマハは、本ソフトウェアに関するヤマハの知的財産権のいかなる権利もお客様に付与または許諾するものではありません。

第2条(権利の帰属)
(1) 本ソフトウェアは、著作権法その他の法律により保護され、本ソフトウェアにかかる知的財産権は、全てヤマハに帰属するものとします。
(2) お客様は、ヤマハが、本規約に基づきまたはその他の手段により本ソフトウェアにかかる知的財産権をお客様に譲渡するものではありません。

第3条(有効期間)
(1) 本規約は、お客様が本ソフトウェアを使用可能な状態にされた(規約の同意ボタンをクリック、ダウンロード、インストールその他の行為を含むもののこれに限定されない)時点で発効し、本条第2項または第3項により終了されるまで有効に存続します。
(2) お客様は、コンピュータ、スマートフォンまたは電子機器にダウンロードまたはインストール済みのすべての本ソフトウェアを消去することにより、本ソフトウェアの使用を終了することができます。
(3) お客様が本規約のいずれかの条項に違反した場合、ヤマハは、お客様との本規約を直ちに終了することができます。
(4) お客様は、本条第(3)項 による本規約の終了後直ちに、ダウンロードまたはインストール済みのすべての本ソフトウェアの使用を中止し、消去するものとします。

第4条(保証の否定)
(1) ヤマハは、本ソフトウェアおよびその他ヤマハが提供するあらゆるコンテンツや情報について、如何なる目的に対しても、その適合性を保証するものではありません。本ソフトウェアは、現状有姿のまま提供されるものであり、ヤマハは、第三者の権利の非侵害性、品質、性能、商品性、特定の目的に対する適合性について、法令上認められない場合を除き、明示的にも黙示的にも一切保証いたしません。
(2) 本条項の規定は、制定法、慣習法、慣習、取引の慣習、取引の過程、およびその他によって黙示的に定義されている全ての保証、条件、条項、約束、責任に代わるものであり、法が許す最大限の範囲内において、それら全ては本規約上において除外されるものとします。

第5条(責任の制限)
(1) ヤマハは、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じるいかなる損害(逸失利益およびその他の派生的または付随的な損害を含むがこれらに限定されない)について、ヤマハに故意、重過失または法令上免責が認められない場合を除き、一切責任を負わないものとします。たとえ、ヤマハがかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様とします。なお、お客様に補償を行う場合、ヤマハの故意又は重過失を除き、本製品の対価を上限とします。
(2) ヤマハは、本ソフトウェアの使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じるいかなる紛争についても、一切責任を負わないものとします。

第6条(第三者のソフトウェア)
(1) ヤマハは、本ソフトウェアとともに、第三者のプログラム、データファイルおよびそれに関するドキュメンテーション(以下「第三者ソフトウェア」といいます)を、提供する場合があります。
別の規定に従い取り扱われるべき旨の記載が、本ソフトウェア付随のマニュアルに記載されている場合には、本規定に定めた使用条件にかかわらず、第三者ソフトウェアが定める規定に従い取り扱われるものとし、ヤマハによるアフターサービスおよび保証などについては、以下の各号の規定が適用されるものとします。
1.ヤマハは、第三者ソフトウェアに関しての操作方法、瑕疵その他に関してアフターサービスを提供するものではありません。
2.ヤマハは、第三者ソフトウェアの商品性、および特定目的に対する適合性の保証その他一切の保証を、明示であると黙示であるとを問わず、一切いたしません。
3.第三者ソフトウェアの使用もしくは機能から生じるすべての危険は、お客様が負担しなければなりません。
(2)ヤマハは、第三者ソフ卜ウェアの使用、またはそれを使用できなかったことにより生じた直接的、派生的、付随的または間接的損害(データの破損、営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の損失などによる損害を含む)については、ヤマハに故意、重過失または法令上免責が認められない場合を除き、一切責任を負わないものとします。たとえ、ヤマハがかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様とします。なお、ヤマハの故意又は重過失を除き、お客様に補償を行う場合、本製品の対価を上限とします。

第7条(分離可能性)
本規約のいかなる条項が無効となった場合でも、本規約のそれ以外の部分は効力を有するものとします。

第8条(準拠法)
本規約は、日本法の適用を受け、日本法に基づいて解釈されるものとします。

第9条(合意管轄)
本規約に関連して、万一お客様とヤマハとの間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第10条(規約の変更)
(1) ヤマハは、民法第548条の4の規定により本規約の変更をすることができます。
(2) ヤマハは、本規約を変更する場合、変更の内容および効力発生時期を明示し、その効力発生日の相当期間前までに、ヤマハホームページサイトにて周知するものとします。
(3) 第1項による規約の変更に同意しないお客様は、ヤマハの定める方法に従い、効力発生日までに本規約を解除することができるものとします。

附則
制定日:2022年 12月 1日

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